税金要・不要

亡くなった日に、故人が持っていなかったものが、死亡を原因に親族がもらえる財産の事を「みなし相続財産」言います。

この代表が、死亡保険金と死亡退職金です。
死亡保険金は、保険会社から貰うもの。
死亡退職金は、勤めていた会社から貰うものです。

生前に持っていなかった財産にも相続税がかかる理由には、
死亡を原因として財産をもらった=相続で財産をもらった
と、同じモノとして考えられている事です。

しかし、死亡保険金や死亡退職金をもらっても、非課税限度額があるので、全額に税金がかかるわけではありません。
死亡保険金・死亡退職金とも、非課税限度額は、
“500万円×法廷引き受け人の数”
で、算出できます。

【非課税財産】
社会政策的・性質・国民感情などから、課税するのは不適当とされるもの。
◇墓地や墓石・仏壇・仏具・神を祭る道具など、日常礼拝をしている物。
これらは祖先を敬うためのもので、お金にかえられないと考えられています。
骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは税金がかかります。
◇学術・宗教・慈善・その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が遺贈によってもらった財産で、公益目的とする事業に使われることが確実なもの。
◇地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
◇交通事故による損害賠償金