税理士
税理士は、税理士法に定める国家資格です。徽章は、日輪に桜。
税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。
◎税理士法上の業務
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
この他にも、求めに応じて財務書類の作成・会計帳簿の記帳代行・その他財務に関する事務を行う事ができます。
また、業務に付随する範囲内で、社会保険労務士業務の一部を遂行する事もできます。
税理士資格を有する人は、行政書士登録を受ければ行政書士となることもできます。
◎規制
税務代弁者が増える一方、納税者が税についての知識をもっていないことに乗じ、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して理由なく異議申し立て等を提出させるなどといった税理士が現れるようになりました。
これに対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定されました。
京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定されました。
この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものです。地域的な治安維持を目的として設けられましたが、問題解決には至りませんでした。
◎税理士法の制定
税務代理を行う者の水準を向上し、納税者・税務官公署のためのよりよい協力者となって、税務行政の適正円滑化を推進すべきであるとの観点から制定。
